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LPガス取引適正化・料金透明化に向けた自己適合宣言

2024年4月2日、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の省令改正が公布されました。本省令は、同法第16条第2項の規定に基づく「販売の方法の基準」として、LPガスの商慣行を是正するためのものです。

福岡酸素は、LPガスの保安の確保や安定供給とともに、取引の適正化・料金の透明化に向け、改正省令に対応し以下の3項目を遵守してまいります。

1. 過大な営業行為の制限

  • 正常な商慣習を超えた過大な営業行為は行いません。
  • 消費者様の事業者選択を阻害する条件付き契約の締結は行いません。

2. 三部料金制の徹底

  • LPガス料金は「基本料金」「従量料金」「設備利用料金」からなる三部料金制を導入します。
  • LPガス消費と関係のない設備費用のLPガス料金への計上を禁止します。
  • 賃貸住宅向けLPガス料金において、消費設備費用のLPガス料金への計上を禁止します。

3. LPガス料金等の情報提供

  • オーナー様、不動産管理会社と連携し、入居希望者様へのLPガス料金の事前提示に努めます。
  • 入居希望者様から直接情報提供の要請があった場合は、LPガス料金等の情報提供に応じます。

福岡酸素は、液化石油ガス法および関係法令等を遵守するとともに引き続き安心・安全・信頼をお届けし、お客様に支持・選択されるLPガス事業者となることを目指します。