間もなく溶接ヒュームの濃度確認が期限を迎えます
2021年4月より溶接ヒュームが特定化学物質(第2類物質)に指定されました。
屋内で溶接作業を行う事業者は、2022年3月までに作業場の濃度測定を実施する必要があります。
当社では九州各地の作業環境測定機関のご紹介や、測定結果をもとに換気設備及び保護具等を幅広くご提案します。
測定対象となる事業者
サンプリング方法
【溶接ヒュームの濃度測定】
個人ばく露測定により、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定します。
ヒューム採取機器(サンプラー・ポンプ)は作業者の身体に取り付け、サンプラーの採取口は面体内側になるようにします(図参照)。
※個人ばく露測定は、当該測定について十分な知識・経験を有する者が行います
保護具等選定方法
測定して終わりではなく、測定結果に応じて指定保護係数を持った保護具の着用が必要となります。
作業環境に応じた保護具・機器の選定をご提案します。
【ヒュームに対する主な準備事項】
- マンガン濃度に対応するマスク等保護具の着用(3M保護具での選定表 ←リンク見本)
- 溶接・切断作業エリアの換気設備の整備
- 溶接・切断作業エリアの清掃機器
「溶接ヒューム作業環境測定・関連商品」Q&A
【Q1】建設現場の屋内作業場は測定しなくていいのですか?
【A1】建設現場の屋内作業場は対象となりません。
【Q2】アルミニウム溶接など、材料等にマンガンが含有していないものも対象ですか?
【A2】不純物としてマンガンが含まれている可能性もあり、1回は測定をお願いします。
【Q3】保護具の選択で0.05mg/m3以下の時、要求防護係数は1以下になります。
指定防護係数が4未満相当のDS1の選択でいいのでしょうか?
【A3】0.05mg/m3以下では計算で4未満となりますが、粉じん則によりDS2以上のマスクをご使用ください。